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2017.8.7
税務トピックス
職場意識改善助成金(テレワークコース)

安藤税理士法人の山田です。労働時間等の設定の改善及び仕事と生活の調和推進のため在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワーク(在宅勤務)に取り組む中小企業事業主が受給できる助成金を職場意識改善助成金(テレワークコース)と言います。

支給対象となる事業主は、下記のいずれにも該当する事業主です。

①労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業主

②中小企業の事業主

③テレワークを新規で導入する・試行的に導入している事業主またはテレワークを継続して活用する事業主

④労働時間等の設定の改善を目的として、在宅又はサテライトオフィスでのテレワークの実施に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主

対象となる取組として次のいずれかを行う必要があり、取組にかかった費用に対して助成金を受給できます。

・テレワーク用通信機器の導入・運用(PC・タブレット・スマートフォンは対象外)

・保守サポートの導入

・クラウドサービスの導入

・就業規則・労使協定等の作成・変更

・労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発

・外部専門家(社会保険労務士等)によるコンサルティング

受給額は成果目標を達成した場合、一企業当たりの上限額150万円で未達成の場合は100万円が上限となります。

テレワークは子育てや介護、病気等で働きたくても働けない方や通勤時間の問題、通勤費や電気代などの削減がメリットとなります。またコミュニケーション不足や情報セキュリティの問題、仕事と家庭のメリハリがなくなるなどのデメリットもありますが、うまく活用できれば労働環境改善に繋がります。ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

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