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2017.6.19
スタッフブログ
使途秘匿金と使途不明金

安藤税理士法人の加藤です。法人がした支出が、いわゆる経費と認められるためにはその支出の内容や相手先を明らかにすることが大前提になっています。この支出の使途を故意に隠したり、費途がわからないというような場合には認められません。その支出の目的を隠しているものを使途秘匿金、目的が不明なものを使途不明金といいます。

1.使途秘匿金

法人がした金銭の支出のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名や名称、住所及びその事由を帳簿書類に記載していないものを言います。

使途秘匿金には、金銭だけでなく資産を贈与した場合なども含まれます。

(例)利権獲得のための工作資金、謝金やヤミ献金、取引先の役員等への裏リベート、株主総会対策費等の支出

使途秘匿金はその全額が損金不算入となる上に、通常の法人税とは別枠で、その支出額に40%の税率を乗じた特別税額が課されます。法人税の額によらないので、赤字であっても課税がされます。

2.使途不明金

法人が交際費、機密費、接待費等の名義をもって支出した金銭で、その費途が明らかでないものを言います。

使途不明金は支出額や相手先がわかっているがその目的が不明なものが該当します。

主に領収書を紛失した場合、取引先との関係から領収書をもらえない場合に発生しますが、領収書がある場合でも何のために行われた支出なのかが明らかでない場合には使途不明金に該当してしまいます。

使途不明金はその支出額の全額が損金不算入とされます。

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