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2017.5.1
スタッフブログ 鬼頭
配偶者控除の見直し

こんにちは安藤税理士法人の鬼頭です。平成30年分から所得税の配偶者控除および配偶者特別控除が見直されます。改正点は以下の通りです。

1. 配偶者控除

年収103万円以下 → 年収150万円以下

2. 配偶者特別控除

年収103万円超~141万円以下 → 年収150万円超~201万円以下

また配偶者控除および配偶者特別控除の拡充により減少する税収を補うため、配偶者控除および配偶者特別控除に所得制限が設けられ、控除を受ける人の年収が1,120万円を超えると、段階的に控除額が減少し、1,220万円を超えると控除を受けられなくなります。

社会保険(厚生年金等)の扶養に入るには、年収130万以下(将来の見込み額で、1~12月の収入額ではありません)が要件にあるため、社会保険の扶養の要件も改正されればいいのですが、手取りを増やすには、よく考える必要があります。

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