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2017.4.17
税務トピックス
くるみんマークとプラチナくるみんマーク

安藤税理士法人の山田です。くるみんマーク・プラチナくるみんマークをご存知ですか?厚生労働大臣が認定する【子育てサポート企業】が使用できるマークで、仕事と子育ての両立などを行っていることをアピールできるものです。認定マークを商品や広告などに付けることができます。

少子化対策の一環である取り組みなどを定めた次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、目標の達成により一定の基準を満たした企業が申請できます。

プラチナくるみんマークは、くるみん認定を受けた企業のうちより高い水準の取り組みを行った企業が受けられます。平成28年12月末時点で2,634社がくるみん認定を受けており、プラチナくるみん認定は108社となっています。また、認定を受けると事業所内保育施設や授乳コーナーなど次世代育成支援に資する一定の資産について割増償却を行うことができる税制優遇措置があります。

青色申告を提出している法人・個人事業主が対象で、平成30年3月31日までに初めて「くるみん認定」を受けた事業年度(1年間)、「プラチナくるみん認定」を受けた事業年度から3年間、資産の種類の区分に応じて適用が受けられます。詳しくは厚生労働省のホームページをご参照下さい。

 

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