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2017.3.6
スタッフブログ 鬼頭
不動産所得にかかる事業税

こんにちは安藤税理士法人の鬼頭です。今回は個人の不動産所得にかかる事業税ついて紹介します。事業税では不動産所得は、不動産貸付業と駐車場業にわけてそれぞれ判定します。愛知県は以下のとおりですが、都道府県によって事業税の課税対象となるかは、多少異なります。

1. 不動産貸付業 (空室、空家などを含みます。)

・住宅用建物の貸付 → 住宅アパートなどは10室以上、住宅用一戸建は10棟以上  ・住宅用以外の建物の貸付 → 一戸建以外は10室以上、一戸建は5棟以上

ただし、建物の延床面積が850平方メートル以上でかつ建物の貸付けの賃貸料収入が年1,000万円を超えると算定される場合にも事業と認定されます。

・土地の貸付 → 貸付契約件数が10件以上。 ただし、10件未満でも、住宅用土地の貸付総面積が2,000平方メートル以上の場合には事業と認定されます。

上記3つのいずれの基準にも満たない場合には棟数、室数、土地の契約件数の合計が10以上ある場合には事業と認定されます。

2. 駐車場業 (空駐車場などを含みます。)

・建築物・機械式である駐車場(立体式・地下式・ガレージなど) → 駐車可能台数を問わず駐車場業と認定されます。

・建築物・機械式でない駐車場(青空駐車場) → 駐車可能台数が10台以上又は駐車面積が240平方メートル以上。

上記以外の場合でも、有料駐車場(コインパーキングなど)又は寄託契約による自動車の保管等については、駐車場業として認定されます。

不動産の貸付と駐車場の貸付を併せて行っている場合で、不動産の貸付が不動産貸付業の要件に該当し、駐車場の貸付が駐車場業の要件に該当しない場合には、不動産の貸付だけが事業税の課税対象になり、駐車場業については事業税の課税対象とはなりません。不動産所得の金額を不動産の貸付と駐車場の貸付に区分した上で税額を計算します。

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