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2017.1.23
日々のあれこれ
法定調書

安藤税理士法人の山田です。本年もよろしくお願い致します。今月31日(火)が提出期限となっている法定調書についてまとめてみました。法定調書とは所得税法などの規定により提出が義務付けられている資料をいい、平成28年8月現在、未施行のものを含め全部で60種類の法定調書があります。原則として毎年31日までに所轄の税務署に提出します。

主に税理士等の報酬や不動産の支払い、源泉徴収票を報告することでお金の動きを把握し、受け取った側が確定申告をしているかどうかの確認をするためのものです。これにより脱税を防ぐことができるようになっています。

28年1月からはマイナンバーまたは法人番号が必要となります。報酬の支払や不動産の使用料を支払った場合、支払いを受ける側のマイナンバーが必要です。マイナンバー提出を拒否された際は、記載できない理由等を別途記録するなど分かるようにしておいて下さい。法人は法人番号検索により確認できます。また提出基準に満たない場合についてはマイナンバーの収集は認められていません。なお、支払いを受ける方に交付する法定調書にはマイナンバーを記載しませんので注意して下さい。

 

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