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2016.7.25
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職業訓練受講給付金(求職支援制度)

安藤税理士法人の山田です。働いていた会社が雇用保険に未加入だったり、パートやアルバイトで雇用保険の基準を満たしていない、または個人事業主が廃業したなどの場合、雇用保険から支給される失業給付は受け取れませんが、払っていない方でも給付が受け取れる制度があります。それが職業訓練受講給付金(求職支援制度)です。ハローワークの支援指示により職業訓練を受講することで給付金が受け取れます。

対象者は①~⑦の要件すべてに該当する方となります。

  • 本人収入が月8万円以下
  • 世帯全体の収入が月25万円以下
  • 世帯全体の金融資産が300万円以下
  • 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
  • 全ての訓練実施日に出席している(やむを得ない理由がある場合でも支給申請の対象となる各訓練期間の8割以上出席している)
  • 同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない
  • 過去3年以内に偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない

支給額は、訓練開始日より月額10万円と通所手当として交通費が支給されます。毎月1回はハローワークに行き、職業相談を受けるなど手続きや事前審査があります。また給付金は、訓練期間中における生活保障や円滑な訓練受講のための支給であることから課税の対象となり雑所得として確定申告が必要です。

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