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2016.6.27
税務トピックス
中小企業等経営強化法

安藤税理士法人の山田です。7月より施行される【中小企業等経営強化法】についてまとめてみました。中小企業・小規模事業者等は、事業分野ごとに生産性向上の方法などを示した指針を策定し、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上やITを活用した財務管理の高度化、設備投資などの取組を記載した『経営力向上計画』を担当省庁に提出して、国の認定を得ることで①固定資産税の軽減 ②金融支援等の措置を受けることができます。

  • 固定資産税の軽減

対象者:中小企業者(資本金1億円以下等、大企業の子会社を除く)

対象資産:経営力向上計画に基づき取得する新品の機械装置。1台160万円以上かつ販売開始から10年以内のもので、旧モデル比で生産性が平均1%以上向上するもの

特例:3年間、固定資産税を1/2に軽減

  • 金融支援等の措置

特例:(1)商工中金による低利融資(2)中小企業信用保険法の特例(3)中小企業投資育成株式会社法の特例(4)日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジット(5)中小企業基盤整備機構による債務保証(6)食品流通構造改善機構による債務保証

対象者:中小企業・中堅クラス。(2)~(4)は中小企業のみ、(5)は中堅クラスのみ。

申請には、現状認識、目標、取り組み内容などを記入し郵送します。機械装置の取得を検討されている方はぜひチェックしてみて下さい。

また生産性向上設備投資促進税制と似ていますが、固定資産税の軽減であるため赤字企業にも減税効果が期待されます。

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