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2016.5.16
スタッフブログ 鬼頭
消費税の軽減税率

こんにちは安藤税理士法人の鬼頭です。平成29年4月1日から消費税が10%に上がり、それに伴い軽減税率制度も導入されます。

軽減税率制度は、次の1.及び2.の品目の譲渡を対象として消費税の税率を8%に据え置く制度です。

 

1. 飲食料品 (酒類を除く。)

2. 週2回以上発行される新聞 (定期購読契約に基づくもの)

 

1. の飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除きます。)をいい、人の飲用又は食用に供されるものになり、例えば、工業用として販売される塩など、人の飲用又は食用以外の用途で販売されるものは該当しません。

 

なお、飲食料品の譲渡には、「外食」や「ケータリング」は含まれないのですが、「テイクアウト」や「持ち帰り販売」は、軽減税率が適用されます。

 

ファーストフード店などテイクアウトと店内飲食との両方を行っている場合には、テイクアウトは8%(軽減税率)、店内飲食の場合には10%(標準税率)が適用されます。

 

2. の軽減税率が適用される新聞の譲渡とは、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行される新聞の定期購読契約に基づく譲渡です。

 

スポーツ新聞や各業界新聞なども、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載するものに該当するものであれば、週2回以上発行され、定期購読契約に基づき譲渡する場合は軽減税率が適用されます。

 

なお、駅売りの新聞など定期購読契約に基づかない新聞の譲渡は軽減税率の対象となりません。

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