ANDOTAX ブログは、こちら

2016.3.7
税務トピックス
確定申告と保存義務

安藤税理士法人の山田です。確定申告の期限が残りわずかとなりました。確定申告を行うにあたり領収書や請求書を保存していると思います。以前は、事業所得が300万円以下の白色申告の場合において、帳簿や書類の保存義務はありませんでしたが2014年1月以降は帳簿の記帳や書類の保存が義務付けられ、所得に関係なく保存が必要になります。保存期間は確定申告の申告期限(毎年3月15日)で、5年間(一部7年間)です。

しかし消費税の課税事業者になると、請求書などの保存は7年間となり、保存期間が長い方が適用されますので、保存期間は「7年」と覚えておいた方がいいと思います。

青色申告の場合も7年間の保存が必要です。万が一、税務調査が入った場合に保存義務のある領収書や請求書・帳簿等の書類がないと、青色申告が取り消しとなる可能性があり、それにより税金の追徴課税を受けることになりますので注意して下さい。

保存する書類が多い場合は、あらかじめ所轄税務署長の承認が必要ですが、電磁的記録によるスキャナ保存の方法もあるので確認してみてはいかがでしょうか。

 

07

ANDO
TAX
ブログ