ANDOTAX ブログは、こちら

2016.2.15
スタッフブログ
確定申告のペナルティー

安藤税理士法人の加藤です。所得税法では毎年1月1日~12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日~3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。

しかし所得税は、自動車税や固定資産税のように国や地方公共団体によって納税額が決定される賦課課税制度とは違い、税額の計算も納付も納税者自らが行う申告納税制度と呼ばれる方法が採用されています。そのため、申告を忘れてしまったり、税額計算を誤ってしまうことがあります。

そのような場合にはペナルティーが課せられることがありますが、具体的には以下の通りです。

 

(1)無申告加算税

確定申告を忘れて申告期限が過ぎてしまった場合に課されるものです。

本来納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分には20%かかります。本来納める税額がこれだけ割増しになるので非常に厳しいです。調査などで税務署から指摘を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、乗じる割合が5%となるため軽減されます。

以下の要件のすべてに該当すれば無申告加算税は課されないこととなっています。

・法定申告期限から1月以内に自主的に期限後申告をしていること

・期限後申告日に納付すべき税額の全額を納付していること

・過去5年間、期限内に申告・納付をしていること

(2)過少申告加算税

納税額が過少であった場合に課されることがあります。

新たに納付すべき税額に対して50万円までは10%、50万円を超える部分には15%かかります。調査などで税務署から指摘を受ける前に自主的に期限後申告をした場合にはかかりません。

(3)延滞税

期限後に納付がされた場合に課されるものです。

計算方法は頻繁に変わる上に複雑なので省略しますが、期限後2ヶ月までとそれ以後で割合が変わり、2ヶ月以後は割合が高くなります。

 

さらに平成28年度税制改正により、平成29年1月1日からは、税務調査の事前通知~税務調査により更正・決定があることが予知されるまでの間にされた修正申告等について加算税率の引き上げが行われます。

故意ではないにしろ、遅れてしまったり間違えてしまった場合には一刻も早く申告や納税を行うことが最も傷を浅く済ませる方法になります。

ANDO
TAX
ブログ