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2016.1.12
税務トピックス
配偶者特別控除とは

安藤税理士法人の山田です。今回は配偶者特別控除について書きたいと思います。パートでよく聞く103万円以下と言われているのが配偶者控除のことで、この103万円を超えてしまった場合に段階的に受けられる控除が「配偶者特別控除」です。配偶者特別控除を受けるには下記に該当する必要があります。

  • 控除を受ける人の合計所得金額が1000万円以下(給与年収1230万円以下)であること。
  • 配偶者が民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しない)
  • 生計を一にしていること。
  • 青色申告者の事業専従者で給料を受け取っていない、または白色申告者の事業専従者でないこと。
  • ほかの人の扶養親族となっていないこと。
  • 配偶者の年間の合計所得金額が38万円超76万円未満(給与収入103万円超~141万円未満)

 

例えばパートの妻の合計所得金額が38万円超76万円未満だとしても、夫の合計所得が1000万円以上であれば所得制限があるため控除を受けることができません。また、配偶者控除では所得制限が無いので妻の所得が38万円以下であれば控除が受けられます。

もし年末調整の計算が終わったあとで、配偶者特別控除に該当していたり控除のし忘れがあった場合は、確定申告をして下さい。

 

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