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2015.12.14
スタッフブログ
中古資産を取得し活用しよう(4年落ちの中古車の原理)

安藤税理士法人の加藤です。建物や車などの資産を購入した場合、基本的には購入時に一括して経費にすることは認められておらず、減価償却と呼ばれる方法により定められた年数で順次費用化していくことになります。

それを何年にわたって費用化していくのか、という年数が耐用年数というものですが、新品の物を購入した場合の年数は資産の細目・用途ごとに省令により定められています。「新品で取得した場合に何年使うことができるか」という目安の数字です。

一方、中古の物を購入した場合には、「あと何年使えるものなのか」を合理的に算定するのが原則となっていますが、この合理的な算定というのは客観性をもって算定するのが非常に困難なため、簡便法を用いることが一般的です。

簡便法は、新品の場合の耐用年数(法定耐用年数)と、その資産が新品の状態から何年経っているかの経過年数を使用して計算します。

 

1.法定耐用年数の全部を経過した資産

法定耐用年数×20%

2.法定耐用年数の一部を経過した資産

(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%

・経過年数に1年未満の端数がある時は月数に直して計算します。

(法定耐用年数×12-経過月数)+経過月数×20%

によって算出した値を12で除して年数に直します。

※いずれも計算結果に1年未満の端数が生じたときは切捨て、その計算結果が2年未満となった場合は2年とします。

 

<例>

1.4年落ちの普通自動車を購入した場合

※新車の法定耐用年数は6年

(6年-4年)+4年×20%=2.8年

→計算結果に端数が生じたので切捨てて2年になります。

2.7年落ちの普通自動車を購入した場合

法定耐用年数(6年)の全部が経過しているので

6年×20%=1.2年

→計算結果に端数が生じたので切捨てて1年、2年未満となったので2年になります。

上記の例の場合、4年落ちでも7年落ちでも耐用年数は同じになります。

さらに、200%定率法で耐用年数が2年なら償却率は100%なので、事業年度の期首に取得すれば購入した年度に全額損金に計上できる計算になります。

よく節税対策で「4年落ちの高級車を買え」などと言われていますが、その理由がこういったところにあるんですね。しかし、確かに税務上有効な方法ではありますが、本当に必要でないものなら節税を意識しすぎる余り無理して購入する意味は薄いとは思います。

固定資産の取得は多額の出費を伴う割に、思うように経費に落とせる部分が少なく感じられることがあるかと思いますが、減価償却は会社のキャッシュや利益を構築する上で非常に重要な要素となります。一度に経費にならず、毎年少しずつ費用に落ちていくというイメージだけでも持つことが大切です。

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