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2015.11.9
日々のあれこれ
マイナンバー(法人番号)とは

安藤税理士法人の山田です。前回のマイナンバー(個人番号)に続き、もう一つの番号「法人番号」について書きたいと思います。

法人番号も個人番号と同様に10月より通知が開始され、愛知県・岐阜県は11月11日(水)通知書発送予定日となっています。登記されている本店または主たる事務所の所在地に法人番号指定通知書が送付されます。支店や事業所・個人事業主などには法人番号は発行されません。1法人につき1つの番号で13桁となっており、管轄は国税庁になります。

個人番号と違い、法人番号は利用範囲の制約がなく、どなたでも自由に利用できます。原則としてインターネット(法人番号公表サイト)を通じて公表されます。公表される情報は下記の通りです。

  • 商号または名称
  • 本店または主たる事務所の所在地
  • 法人番号

平成28年1月以降、法人税の申告書や償却資産・法定調書のほか社会保険関係の書類などで法人番号が必要となります。もし法人番号指定通知書を紛失してしまった場合、通知書の再送付はされないため法人番号公表サイトより検索・確認してください。

 

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