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2015.8.17
税務トピックス
災害減免法

安藤税理士法人の山田です。前回、災害や盗難で損害を受けた場合の制度として雑損控除について書きましたが、今回はその雑損控除といずれか有利な方を選択できる災害減免法について書きたいと思います。

災害減免法とは

  • 災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などで補てんされる金額を除く)が、その時価の2分の1以上。
  • 災害にあった年の所得金額が1,000万円以下。
  • その災害による損失額について雑損控除を受けない。

この3つの条件を満たしていれば、その年の所得税が下記のように軽減または免除されます。

・所得金額の合計額が500万円以下・・・所得税の全額を免除

・所得金額の合計額が500万円超750万円以下・・・所得税の2分の1

・所得金額の合計額が750万円超1,000万円以下・・・所得税の4分の1

災害減免法の適用を受けるには原則として、確定申告内に損失額の明細書を添付し納税地の所轄税務署に提出します。

雑損控除は、害虫や盗難・横領も対象となり所得金額1,000万円以上でも適用されますが災害減免法は、災害による損害で1,000万円以下が対象になります。また、災害減免法は税額控除に対し雑損控除は所得控除となりますので、どちらか有利な方を選択して申告して下さい。

 

 

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