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2015.8.3
スタッフブログ 鬼頭
プライバシーマーク

こんにちわ安藤税理士法人の鬼頭です。プライバシーマークという制度をご存知でしょうか。プライバシーマーク制度は、日本工業規格に適合して、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者等を認定して、その旨を示すプライバシーマークを付与し、事業活動に関してプライバシーマークの使用を認める制度です。

 

そこで、プライバシーマークの取得にかかる費用の経理処理についてまとめてみました。

  1. 申請料 (形式審査に要する費用として、申請時に支払います。) → 全額支出年度

の経費

 

2. 審査料等 (専門的審査に要する費用として、審査終了後に付与機関からの請求に応じて支払います。) → 全額支出年度の経費

 

3. プライバシーマーク使用料 (プライバシーマークの使用許諾権の付与を受けるための費用) → 税法上の繰延資産に該当するため契約期間で償却 (使用料が20万円未満の場合には、小額の繰延資産に該当するため、全額支出年度の経費にできます)

 

上記のプライバシーマークの取得にかかる費用については、20万円以上のプライバシーマーク使用料を除き、支出年度の経費にすることができます。

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