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2015.6.29
スタッフブログ
ジュニアNISA

安藤税理士法人の加藤です。2014年1月から始まったですが、2016年から新たに未成年者を対象とした非課税制度が創設され、呼称が「ジュニアNISA」にNISA(少額投資非課税制度)決定しました。

2016年1月から申込受付が開始し、同年4月から投資が可能になります。

ジュニアNISAの創設目的は、

・若者への投資のすそ野拡大

・高齢者偏在の金融資産を流動化させること

・長期的な投資を促進すること

とされており、親や祖父母が20歳未満の子ども名義で専用口座を開設し、株や投資信託で運用した場合、一定額の配当や売却益などが非課税になるため、未成年者の長期にわたる資産形成のための制度になっています。

従来のNISAとの主な違いは、

・非課税枠が年間80万円であること

現行のNISAは年間100万円で、2016年から非課税枠が年間120万円に拡充されます。

・払出しの制限

対象者が18歳になるまでは払出しに制限があり、災害などの非常時以外で払出しを行った場合には過去の利益に対して課税がされ、ジュニアNISA口座を廃止することとなります。

その他、ジュニアNISA口座開設後は金融機関の変更ができないことを把握しておくことが大切です。

この制度の創設を相続・贈与を考えるきっかけとして、NISAに限らず、どのような形で将来に向けてお金を運用するか、残していくかを検討してみて下さい。

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