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2015.5.11
スタッフブログ 鬼頭
国外扶養親族

安藤税理士法人の鬼頭です。現在まで、日本に住む外国人の方が母国の親族の方を、所得税で扶養親族として扶養控除の適用を受けるには出生証明書・送金依頼書などの証明書類の提出は、法律では定められておらず、協力という形で義務ではありませんでした。

これが、平成28年分から法令で定められ、日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用を受けるには、確定申告書又は年末調整の際に次の2つの書類の添付が義務化されます。

  1. 納税者の親族であることを確認できる書類

(例 戸籍の附票の写し、出生証明書など)

  1. 納税者が親族の生活費等に充てるための支払を行ったことを確認できる書類

(例 送金依頼書、クレジットカードの利用明細書など)

国外扶養親族の適用が厳格化され、送金証明書などの書類を整備するのは大変になりますが、扶養控除は控除額が大きいので、きちんと書類を整備するようにしたいですね。

 

 

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