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2015.3.23
税務トピックス
軽自動車税の増税

安藤税理士法人の山田です。気が付けば3月も残すところあとわずかですね。桜のつぼみも膨らみ始め、開花が楽しみです。

さて、4月からは軽自動車税の増税が始まります。自動車税とは、毎年4月1日の時点で自動車の所有者、もしくは使用者に対し課税される税金のことです。

今回増税の対象となるのは2015年4月1日以降に登録した新車の軽自動車です。今年の4月より増税となりますが、税金を支払うのは2016年4月以降となります。増税額は現在の7,200円から1.5倍の10,800円になります。(自家用の場合)

またエコカーへの買い替えを促すため、新車の新規登録から13年を経過した車も同じく増税の対象で12,900円になります。3月31日までに登録した軽自動車・普通車の税額は据え置きです。

新車の軽自動車を購入する方は、3月末までに登録を済ませれば増税の対象外ということですね。新古車・中古車も13年落ちの車両でなければ、4月に購入しても増税の対象外です。

ちなみに、バイクなどの二輪は2016年より増税になります。

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