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2015.3.9
スタッフブログ 鬼頭
上場株式等の配当金

安藤税理士法人の鬼頭です。現在、確定申告の真最中です。

今年の申告期限は3月15日が日曜になりますので、3月16日が申告期限になります。

確定申告する必要がある方は、お忘れなく確定申告しましょう。

 

26年から、上場株式等の配当金の源泉税率が

・所得税及び復興税 7%→15.315%

・住民税 3%→5%

に上がりました。

 

上場株式等の配当金については、支払い時に源泉徴収されていますので申告する必要はないのですが、課税所得が695万以下の方は、確定申告で総合課税で申告すると、税金が還付または安くなります。

 

ただ、所得の金額に申告した配当の金額が加算されますので、所得が38万円以下で他の方の扶養に入られている方や、国民健康保険に加入されている方は、少し注意が必要です。

 

 

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