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2014.10.6
スタッフブログ 土屋
外国人旅行者向けの消費税免税制度

安藤税理士法人の土屋です。

10月1日より、外国人旅行者向けの消費税免税制度が変更されました。

 

従来、免税対象は家電・装飾品・衣類・かばん等に限られており、食品や薬品、たばこ等の消耗品は対象外でした。

というのも、そもそも消費税というのは、物やサービスを消費することに対し課される税金です。たとえ近く出国する外国人旅行者であっても、国内で消費してしまうような消耗品は免税対象にはなりませんでした。

しかし今回の制度改正により、消耗品を含む全ての品目が免税対象となります。

旅行中に消費されないよう、「規程の包装を行うこと」「30日以内に輸出すること」など条件はありますが、消耗品が対象となることで、多彩な土産物の売上増加が見込まれます。

特に、地酒やお菓子などの地域特産品も免税対象になるため、これまで大都市圏に集中していた免税店が地方で拡大し、地域経済の活性化が期待できます。

 

国土交通省によると、年間訪日外国人旅行者数が2013年に1000万人を超え、10年前の約2倍に増加しているそうです。

外国人旅行者のための環境整備がますます重要視されることでしょう。

 

大学生の時、英語で道を聞かれ、「まっすぐ行って右(go straight, turn right)」が言えず、

「ディスロード…がーっと、ライト!」と必死に伝えたことがありました。

自らの大学生とは思えない英語力を一通り嘆いたのち、尋ねられた道は右ではなく左であったことに気付きました。

金髪の女性の笑顔と「アリガト~」の言葉が数日頭を離れませんでした。

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