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2014.7.14
税務トピックス
イベント協賛金の取り扱い

安藤税理士法人の山田です。

7月に入り花火大会・夏祭りなどのイベントが多く行われる時期となりましたね。
ポスターや雑誌などでも多く目にすることと思います。
このようなイベントは企業からの協賛金で賄われている事が多いのですが、
支出した場合の勘定科目はどうなるでしょうか。

大きく分けて、2つあります。

1,広告宣伝費となる場合
花火大会のパンフレットや提灯に企業名が記載されている場合や花火の打上げに
企業名がアナウンスされる場合には、宣伝効果があるため広告宣伝費となります。
消費税は課税で全額損金となります。
2,寄付金となる場合
事業に直接関係のない者に対する金銭贈与や地域貢献のみを目的としているなど、見返りを期待しないのが寄付金となります。
消費税は不課税で、損金算入限度額の範囲内で損金算入することができます。

また、自社の取引先に協賛金として支払った場合は『事業に直接関係のない者』
『見返りを期待しない』に当てはまらないため、寄付金ではなく交際費となる場合がありますので注意が必要です。
消費税については対価がないため不課税扱いとなります。

 

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