ANDOTAX ブログは、こちら

2013.9.10
税制改正
設備投資税制についてまとめ 1、中小企業投資促進税制

平成25年9月現在の設備投資税制をまとめましたので、ご案内いたします。
他にも様々な制度はありますが、中小企業にとって使いやすい制度を3点取り上げました。

1,中小企業投資促進税制
2,少額減価償却資産の特例制度
3,商業サービス業農林水産業活性化税制

1,2は以前からある制度ですので、比較的利用されています。
特に2、30万円未満の少額減価償却資産の制度は有名ですね。
3「商業サービス業農林水産業活性化税制」は新制度で、適用条件に「経営革新等支援機関等から経営改善指導および助言を受ける」ことが特徴的です。
また、1よりも少額から適用できますので、結構、使い勝手が良くお得な制度です。

1,中小企業投資促進税制

対象者:青色申告書を提出する個人事業者または資本金1億円以下の中小企業

対象事業:全て[料理店その他飲食店業のうち料亭・バー・キャバレー・ナイトクラブなど、サービス業のうち物品賃貸業・娯楽業(映画業を除く)、性風俗関連特殊営業に該当する事業は除きます。]

対象資産:

(1)機械・装置(1台の取得価額が160万円以上)
(2)特定の工具、器具及び備品
・電子計算機(1台あるいは複数台の合計取得価額が120万円以上)
・デジタル複合機(1台の取得価額が120万円以上)
・測定工具及び検査工具、試験又は測定機器
(1台あたり30万円以上かつ1台あるいは複数台の合計取得価額が120万円以上)
(3)一定のソフトウェア(1基あるいは複数基の合計取得価額が70万円以上)
(4)普通貨物自動車(車両総重量3.5トン以上)
(5)内航船舶(ただし取得価額の75%が対象)

内容:7%の税額控除または30%の特別償却(資本金3千万円超は特別償却のみ、所有権移転外リース取引の場合は税額控除のみ)

適用期間:平成26年3月31日まで

手続き:確定申告書等に必要事項を記載し、特別控除や償却額の計算等に関する明細書を添付した上で税務署に申告します。

2,3については次回以降、ご案内します。

ANDO
TAX
ブログ