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2012.9.6
会社設立
会社設立を決心したとき その5(設立後の届出)

会社を設立した後、所轄の官庁へ様々な届出が必要になります。

税務関係届出書は以下のとおりですが、届出の義務があるもの、選択により届け出るもの、届出の期限があり期限後になると不利を被る可能性があるものがあります。

税務署

1、法人設立届出書
必須です。設立後2ヶ月以内に届け出てください。

2、青色申告承認申請書
青色申告を選択する場合に届け出ます。もちろん青色申告は選択した方が良いでしょう。設立から3ヶ月を経過した日か最初の事業年度の末日のどちらか早い方の前日までに届け出ます。届出が間に合わないと設立第1期において青色申告は適用できません。

3、給与支払事務所等の開設届出書
給与を支払う予定がある場合に届け出ます。設立後1ヶ月以内です。

4、源泉所得税の納期の特例申請書
給与の支給人員が常時9人以下の場合、所得税を半年分まとめて納めることができる特例があります。

5、棚卸資産の評価方法
棚卸資産の評価方法を選択する場合に届け出ます。

6、減価償却資産の償却方法の届出
減価償却資産の償却方法を選定する場合に届け出ます。

県税事務所・市役所税務課

1、法人設立届出書
必須です。提出期限は各市町村によりますが、設立後、早めの届出の方が良いでしょう。

会社の設立は新しいスタートの第一歩です。

前もって、どのような届出書の種類があるのか、自社にはどの届出をする必要があるのか確認し、会社設立後、スムーズ発進していただきたいと思います。

なお、輸出業務を行う予定の方、設立後、大規模な設備投資の予定がある方は、資本金の金額にかかわらず消費税についての検討をする必要があります。

これらの方は必ず税理士に事前にご相談下さい。

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