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2012.8.22
会社設立
会社設立と消費税

会社を設立する際、以下の2点にご注意下さい。消費税の納税額が大きく変わる場合があります。

1,資本金の金額

資本金の金額が1,000万円以上の新設法人は、第1期と第2期が無条件で課税事業者になります。

すなわち第1期、第2期とも消費税の納税義務が発生してしまいます。

大規模な設備投資等の予定がなければ、資本金は1,000万円未満が無難ですね。

2,設立第1期の月数

資本金1,000万円未満の新設法人については、設立第1期の月数を7ヶ月以下にすべきです。

7ヶ月以下にすることにより、最長で19ヶ月、免税事業者になることが出来ます。

一方で7ヶ月より長くすると、第2期より強制的に課税事業者となる場合があり、延べの免税事業者期間が短くなるケースが想定されます。

ただし設立第1期において、会社としての稼働が少なく売上見込みが少額の場合や、役員給与・従業員給与の支払い予定が少額である場合など特殊なケースの場合は

この限りではありません。

また、大規模設備投資の予定がある場合や輸出業を行う会社などは、あえて課税事業者になった方が有利な場合があります。

いずれにせよ会社設立の際には、司法書士さんだけではなく、必ず税理士にご相談下さい。

税理士 小牧市

 

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